退職後8ヶ月アルバイトを経験していても失業保険を受給できますか?
失業保険について質問です。
3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。
3月に仕事を辞める
↓
4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする
↓
10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする
↓
3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給
することは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
失業保険について質問です。
3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。
3月に仕事を辞める
↓
4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする
↓
10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする
↓
3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給
することは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
可能です。しかし、退職から1年を経過すると、例え給付日数が残っていても、期限切れで、受給できなくなります。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
受給の流れについては既に回答が出ていますので、控えさせていただきます。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
失業保険のもらい方について教えてください。このたびリストラによる会社都合で退職できることになりました。自分としてはすぐに働きたいのですが、せっかく会社都合になるのだから、働いてしまったらもらえるものが
もらえなくなってしまい逆に少ない給料で新しい就職先を決めてしまうのは損だという話を聞きました。で、詳しい方にお聞きしたいのですが、保険の給付期間が半分以上残っている場合、本来もらえる期間の金額の半額~60%が就職手当金としてもらえると思いますが、もし、6ヶ月が給付期間だとしたら、1ヶ月~2ヶ月は働かずに保険の支給をうけてそれから、新しい就職先で仕事をすることにして手当て金をもらった方がトータルで考えて得策なのでしょうか?
もとの給料が安いので支給額はすくないのですが・・・・アドバイスお願いいたします。
もらえなくなってしまい逆に少ない給料で新しい就職先を決めてしまうのは損だという話を聞きました。で、詳しい方にお聞きしたいのですが、保険の給付期間が半分以上残っている場合、本来もらえる期間の金額の半額~60%が就職手当金としてもらえると思いますが、もし、6ヶ月が給付期間だとしたら、1ヶ月~2ヶ月は働かずに保険の支給をうけてそれから、新しい就職先で仕事をすることにして手当て金をもらった方がトータルで考えて得策なのでしょうか?
もとの給料が安いので支給額はすくないのですが・・・・アドバイスお願いいたします。
何かする目的があっての休職期間でないのなら、できるだけ早く再就職先を決めるほうが厚生年金支給額の上から言ってもトータルで得だよ。
あんたが就活中に障害者になれば、2級以上の国民年金の障害者年金しかないが勤めていて厚生年金であるなら3級からあるなど、無年金状態、国民年金より何かに付け厚生年金下の方が有利で得だよ。
あんたが就活中に障害者になれば、2級以上の国民年金の障害者年金しかないが勤めていて厚生年金であるなら3級からあるなど、無年金状態、国民年金より何かに付け厚生年金下の方が有利で得だよ。
失業保険と扶養について教えてください。
今年の5月末に退職し、8月に入籍予定の彼女がいます。現在は無職で来年度(4月)から福祉系で正社員として働く予定です。入籍後は、私の扶養に入れるつもりです。その場合いくつか質問お願いします。
①失業保険の給付はいただけるのでしょうか?
②健康保険、年金は扶養に入れば払わなくてよくなるのですか?
③来年度までの間、どれ位の頻度でバイトをするか??年間収入の103万と130万の意味があいまいなため。
質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
今年の5月末に退職し、8月に入籍予定の彼女がいます。現在は無職で来年度(4月)から福祉系で正社員として働く予定です。入籍後は、私の扶養に入れるつもりです。その場合いくつか質問お願いします。
①失業保険の給付はいただけるのでしょうか?
②健康保険、年金は扶養に入れば払わなくてよくなるのですか?
③来年度までの間、どれ位の頻度でバイトをするか??年間収入の103万と130万の意味があいまいなため。
質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
①退職後、働く意欲があり、求職活動をされているにもかかわらず無職である場合には可能です。
②あなたの扶養家族と認定されれば、彼女自身の健康保険料と国民年金3号被保険者としての保険料は0円です。
失業給付を受けない場合には扶養になれるかと思われます。
ただ扶養になる要件として、失業給付の月額が3611円未満でないと受給ができない場合がありますので。詳細はあなたの会社でご確認ください。
また、退職後は扶養に入るまでは、一応国保と国民年金に加入されるか、あるいは現職での健康保険の任意継続と国民年金という2通りの組み合わせのいずれかに加入選択できます。
③税法上の扶養家族の場合には、24年1月1日から12月31日までの年収が103万以下、(失業給付金は含みません)
社会保険上の扶養は退職後、向こう1年間の年収の見込み額が130万未満(失業給付金も含みます)
②あなたの扶養家族と認定されれば、彼女自身の健康保険料と国民年金3号被保険者としての保険料は0円です。
失業給付を受けない場合には扶養になれるかと思われます。
ただ扶養になる要件として、失業給付の月額が3611円未満でないと受給ができない場合がありますので。詳細はあなたの会社でご確認ください。
また、退職後は扶養に入るまでは、一応国保と国民年金に加入されるか、あるいは現職での健康保険の任意継続と国民年金という2通りの組み合わせのいずれかに加入選択できます。
③税法上の扶養家族の場合には、24年1月1日から12月31日までの年収が103万以下、(失業給付金は含みません)
社会保険上の扶養は退職後、向こう1年間の年収の見込み額が130万未満(失業給付金も含みます)
社会保険に月の途中で入る時、日割り計算してもらえますか?
あと失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので
月末までの10日分は次の給料で0円になるが失業保険の
計算に入るのか教えてください。よろしくお願いします。
あと失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので
月末までの10日分は次の給料で0円になるが失業保険の
計算に入るのか教えてください。よろしくお願いします。
>>社会保険に月の途中で入る時、日割り計算してもらえますか?
健康保険、厚生年金保険に日割りはありません。
>>失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので月末までの
>>10日分は次の給料で0円になるが失業保険の計算に入るのか
意味が分かりにくいが、
たとえば、8月10日入社の場合、20日までの給与が
8月の給与が支給されます。
8月21日から9月20日までの給与は9月の給与で
支給されます。
よって、「月末までの10日分は次の給料で0円」になる
ことはないのでは、ないでしょうか。
健康保険、厚生年金保険に日割りはありません。
>>失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので月末までの
>>10日分は次の給料で0円になるが失業保険の計算に入るのか
意味が分かりにくいが、
たとえば、8月10日入社の場合、20日までの給与が
8月の給与が支給されます。
8月21日から9月20日までの給与は9月の給与で
支給されます。
よって、「月末までの10日分は次の給料で0円」になる
ことはないのでは、ないでしょうか。
年金みたいに雇用保険も不足しそうですよね。
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?
安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?
安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
お気持ちは分からないでもないです。
ただ、
今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。
あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。
と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。
こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。
また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。
厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?
その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。
ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。
そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
ただ、
今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。
あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。
と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。
こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。
また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。
厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?
その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。
ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。
そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
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