失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。

離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
健康保険の事で質問です。


初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。

派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)

そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。

困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。

こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
妊娠も後期に入ってくるかと思いますのでどちらにしても就職活動は無理ですよね?

なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)


で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)

年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
失業保険受給と扶養について教えてください。
昨年5月に退社、6月出産し、失業保険受給延長中です。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険を受給開始すると、扶養から外れると聞きました。
会社からの書類も、基本日額3612円以上なら扶養から外れると記載がありました。
しかし、基本手当日額計算と言うのをしてみると、1856円となります。
この場合、扶養は外れなくていいのでしょうか?
私の計算がおかしいのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

※退職前の六ヶ月は、平均24万の給料がありました。
どこか計算が間違っていますね。

物凄い大ざっぱな計算でも、基本手当日額は4500円を超えそうな気がします。

24万円×6ヶ月÷180日で賃金日額は8000円。
少なめに見積もって55%としても4400円。たぶんもう少し多くなる。
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。

現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。

職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。

この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。

アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。

仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)

ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

まずは経歴から…


2001年 A社にパート社員として入社(雇用保険有り)

2006年 B社でアルバイトとして勤務(雇用保険等無し)
2011年 A社を結婚の為、主人の扶養に入るため退社

2012年 B社を出産のため退社


です。

現在、この春からパート、アルバイトなど職探しを始めようと思っております。

A社を辞めた際、まだB社で働いて収入(月6万程度)があったため失業保険は貰えないものだと思い特に申請はしなかったのですが、最近、受給の申請は4年延長できる、みたいな話を耳にしました。

これは間違った情報なのかもしれませんが、今からでも失業保険を申請できるならしたいと思っております。

無知でお恥ずかしい限りですが
私の場合申請出来るか出来ないかを教えていただきたいのです。

どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付には、受給期間があり、離職日(雇用保険被保険者脱退日)の翌日から1年間です。

仮に、2011年12月31日が離職日とした場合でも、2012年12月31日が受給期間満了日となりますので、既に受給資格は失効しています。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN