退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。
最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?
それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?
長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。
最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?
それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?
長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。
国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。
基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。
また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。
国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。
基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。
また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
現在 失業保険をもらっています。
週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。
失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。
しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。
これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。
失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。
しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。
これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトには規定があるのですが私が認識しているのは下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の②に該当するのではないでしょうか。バイトをした日の支給額が全部不支給であとに繰越になる場合は①と②しかないはずだと思います。
確認してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の②に該当するのではないでしょうか。バイトをした日の支給額が全部不支給であとに繰越になる場合は①と②しかないはずだと思います。
確認してみてください。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?
またその権限はどこまでありますか?
またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?
具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?
あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?
具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?
あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
65歳以上から一時金として失業保険から
いくらか貰えるって聞いていますが、6ヶ月の平均額
から算定されるんでしょうか?1年以上掛けてたら
50日もらえるって聞いています。会社の締め日が
30日としましたら15日で辞めても15日分を
1ヶ月とみなされて少し損になりますか?
それとも15日でも働いた方が特になりますか?
厚かましい質問で恐縮ですが、詳しい方、経験者様
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
いくらか貰えるって聞いていますが、6ヶ月の平均額
から算定されるんでしょうか?1年以上掛けてたら
50日もらえるって聞いています。会社の締め日が
30日としましたら15日で辞めても15日分を
1ヶ月とみなされて少し損になりますか?
それとも15日でも働いた方が特になりますか?
厚かましい質問で恐縮ですが、詳しい方、経験者様
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
「高年齢求職者給付金」といいます。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き高年齢被保険者(65歳以上)となり、その人が離職した場合に支給されます。1年未満は30日分、1年以上であれば50日分となります。額の計算は一般の受給者と同様です。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き高年齢被保険者(65歳以上)となり、その人が離職した場合に支給されます。1年未満は30日分、1年以上であれば50日分となります。額の計算は一般の受給者と同様です。
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