公共職業安定所が行う職業訓練について
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
給付制限中でも支給はされます、また訓練が終了するまでの期間は支給されます。

但し、職業訓練の応募は非常に多くなっています、応募したから必ず訓練を受けられると言うものではありません。
応募後に適正試験や面接等を経て合格者だけが訓練を受けられる事になります。

競争率は訓練の種類にもよりますが、数倍~数十倍に達するものもあります。

一応、応募はされてもいいでしょうが、過度の期待は禁物ですよ。
訓練を受講出来たから雇用が保障されるものでもありませんので応募と同時に求職活動もしっかりする事です。

【補足】
基金訓練とは国及び国が指定している独立法人(ポリテクセンター等)・自治体が開校している職業訓練校でなく、企業が営利目的に開いている講義等で厚労省が指定した講座です。
職業訓練を受けながら雇用保険を受給するためには公共職業訓練でなければ受給は出来ません。

雇用保険受給終了後に一部の基金訓練で単身者月額十万円、複数世帯者月額十二万円の訓練生活給付と言う制度もあります。

詳しくはハローワークの職業訓練相談コーナーで相談されてみることです。
【急】失業保険申請について(申請前のアルバイト等)
少し複雑な手順で申請しようと思います。
一度ハローワークには相談済みで考えてみたのですが、以下で大丈夫でしょうか?

○今回の申請

①結婚に伴う引越し先が通勤往復4時間以上のため3月末に退職
(→3ヶ月の待機期間なしで手当支給可能)

②入籍は7月予定
(現段階で結婚を証明できるものがない。同棲しているが旦那の住民票は別の所在地にあり移せない。)

③申請前にバイトの面接に行ってしまい、週20時間以内で勤務予定。
(正式な雇用には認められないため支給は可能)


ちなみに私の場合、正社員2年勤務でしたので、支給は90日間になります。

今は、まだ離職票が届いていないため、
失業保険の申請はしていないのですが、
②と③の理由から、7月までバイトで働いて、入籍してから受給の申請でも大丈夫でしょうか?
申請後、7日間は待機ですよね。

申請の際は、アルバイトは辞めなければなりませんよね?

なにか問題がありそうでしたら教えて下さい。
ちなみに申請前にがっつり働いても大丈夫なのでしょうか?(かけもち等)
申請前のアルバイトについて詳しい条件(労働時間、雇用保険有無)とかあればぜひ、教えていただいきたいです。

今、バイトの研修を受けてしまっております。
このままバイトを辞退して、無職になり3ヶ月の待機期間を待つよりも
バイトして、後で入籍してから申請して、待機期間がなく支給してもらった方がいいように感じられたので。。。


☆回答受付、4/13朝まででお願いします><
ちょっと曖昧な知識で申し訳ないのですが、13日の朝までとの事なので回答してみます。
確か、退職から雇用保険の申請までの間は新たに雇用保険への加入が必要なほどの仕事で無ければどんなに仕事をしようと自由だったはずです。
週20時間のバイトに雇用保険の加入義務があるかは分かりません。これはバイト先に訊いて下さい。
待機期間にも仕事は出来ますが、働いた日は待機期間にカウントされず、その分、待機期間が伸びます。

それから7月以降に保険請求でも大丈夫だと思います。
退職から1年が経つと保険の受給資格が無くなりますが、7月から90日間なら退職から1年以内に収まるのでちゃんと全額貰えます。

7月に雇用保険を貰い始めても、バイトは週に20時間以内なら認められます。
ただし働いた日は雇用保険が支給されず、その分、支給期間が伸びてトータルで90日間の支給がされた時点で雇用保険の支給が終了します。
退職から1年を過ぎた日に支給日が残っていても無効になります。

ハローワークは相談すればちゃんと教えてくれますよ。
ただし、雇用保険はあくまで「求職者の保険」なので、仕事を探している事が支給の条件です。
「保険を貰ってこのまま専業主婦になるつもりです。」は支給対象から外れてしまうので禁句です。

補足

雇用保険加入が義務付けられている程のバイトに就いてしまったら、もう失業状態とはみなされないので失業給付も無いはずです。
失業給付はあくまで「失業した人が次の仕事を捜すまでの間」に支給されるものなので、正社員時に雇用保険に入っていたとしても退職したら必ず貰える訳ではありません。
失業給付を受けたければ、バイトを辞めるか、勤務時間やを減らすか、バイトをする期間を短くするかして雇用保険に加入しなくても済むように調整すればいいと思います。
でも雇用保険は週の労働時間が20時間を越える人が対象のようなので、あなたのバイト時間なら保険には加入しないと思います。

それからもう転居はしてしまったのでしょうか?
転居がまだなら雇用保険に入るようなバイトをしたとしても7月に転居して通勤困難で退職、3ヶ月の待機期間無しで支給、となるので問題ありません。
既に転居した先でのバイトだとすれば、これはいつ辞めても通常の自己都合退職なので支給は3ヶ月後になりますから、やはり雇用保険に加入しなくても済む程度の勤務時間にしておくのがいいと思います。
入籍後に失業給付を受けながらも週20時間未満は働けます(働いた日は支給されませんが)し、保険の支給が終わったら勤務時間を増やして雇用保険に加入する事も出来るはずです。
再就職手当についての質問です。

この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?

ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。

雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?

何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
求職の申し込みをする前から事業を立ち上げる事が決まっていれば失業状態にありませんので受給資格はありません
再就職手当は求職の申し込みをして、求職活動をしている人が、再び就職するとき支給されるものです
仮にあなたが受給中に、事業を起して場合は

「受給中に事業を開始した場合は、事業を開始する(準備がある場合は、準備開始)前日まで認定を受けることができますので本人がハローワークに来所ください。
②給付制限中に事業を開始したときは、すみやかに届出をしてください。
なお、再就職手当が該当する場合は、その申請期限(事業開始日の翌日から1カ月以内)に遅れないよう申請してください。

事業開始日(従業員を雇った時)の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可)

事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残して事業を開始した場合には、残日数に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する再就職手当が支給されます。」
【失業保険給付】基本手当の減額支給について

現在1日3時間のアルバイトをしながら失業保険の給付を受けているものです。
働いた日の減額された支給額は下記の計算で合っているでしょうか??
収入→¥2700(¥900×3時間)

離職時賃金日額→¥4870

基本手当日額→¥3842

控除額→¥1289(平成25年8以降を参考)

2700-1289(控除額)+3842=5253

5253-3896(賃金日額の8割)=1357

3842-1357=2485


アルバイトした日は¥2485の減額給付。


数字を公にしてしまい恥ずかしいのですが・・・
就職活動中の収入を細かく計算したくて今回質問しました。

合っているでしょうか??

もし違っていたら理由も一緒に教えて頂けると助かります♪

お手数ですがご回答お願いします。
支給額の計算
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額

合計額>賃金日額☓80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。

>アルバイトした日は¥2485の減額給付。
ではなく、2485円の支給となるでしょう。。。逆でしたね。。
失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。


今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?

給付制限終了後の認定日は8月8日です。


ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。

国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?


宜しくお願いします。
現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。

従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。

加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。

又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。

一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
3ヶ月後に職場閉鎖解雇が決まってしまいました。
失業保険をすぐにもらえるとしても金額的に生活が苦しいので、
残りの有給休暇などを使ってアルバイトを開始しお金をなるべく貯め、
バイトを6ヶ月未満で辞めてから、もとの会社の離職票で失業保険の申請をしようと考えに考えて実行しようと思っているのですが、問題はあるでしょうか?
給付期間は240日あります
よろしくお願いします
雇用保険給付は330日期限ですからバイトしてると
240日満額給付はできないので先に給付を受け
240日求職活動をしてそのバイトの方がいいと思います。
また45歳以上で240日給付なら条件満たせば60日
延長給付もありますから先に給付受けたほうが得です。
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