失業保険の受給(特定受給者?)、求職活動について


現在、失業保険を受給中です。


派遣で働いていましたが、雇い止めにあった為、3ヶ月の給付制限がなく、7日の待機後、すぐに受給していますが、特定受給者になる可能性があると説明を受けました。

失業保険を全て貰い終わる前までに、最低2回の求職活動(実際に企業への応募)をしているのに決まっていない場合、などがそれにあたるようですが、この求職活動の詳細について教えて下さい。


①最近は事前に書類選考をする企業も多いですが、書類選考の時点で不採用となっても、応募の1回にカウントされますよね?
また、この応募はハローワーク経由の求人じゃなく、ネットや求人情報誌のものでもいいんですよね?

②派遣会社を利用した場合は、顔合わせまでいったのに決まらなかった場合が1回のカウントでしょうか?(よくありがちな、派遣会社内での社内選考に通らなかった場合はカウントされないですよね?)


③失業保険を受給する為の認定日に出す用紙に、企業に応募した場合、その企業名や電話番号などを記入しますが、これって職員の方が応募が確かにあったかどうか、一件一件確認するものなんですか?

④上記③についてですが、ここに派遣会社経由で応募した企業の場合(顔合わせまでいったとして)、派遣会社を書けばいいんでしょうか?
(派遣先とは雇用関係に当たらないから、派遣会社でいいんですよね?)


質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
すでに特定理由離職者なのに「特定受給者になるかも」っていう意味がよくわからないのですが(扱いに差がないため)
もしかしたら「個別延長候補者」っていうことでしょうか

応募は電話ででもハロワ経由でなくてもいいです
募集が出ていた企業に対して、電話で問い合わせたところ、もう締めきった、とかでもOK
その企業には、ほとんど問い合わせはしないかとは思いますが、ないとはいいきれません。嘘を書いたのでなければ心配することないでしょう?
派遣登録した、というのも就職活動の一つとして記載していいです


ただ、本気で就活しているのにもらい切るまで決まらないとか個別延長まで終わってしまうというのはかなり絶望的というか
恐ろしい話です

失業手当をもらうことより、1日も早く貰わないでいい状況になることを一生懸命考えたほうがいいですよ
私も失業していたので、ほんとに心からそう思います
失業期間が長くなればなるほど、ダメ人間になっていきます・・・・
失業保険の手続きについていくつか教えて頂きたいです。

先日職安に行き雇用保険の説明会に参加しました。

私は自己都合退職なので、失業手当は三ヶ月後の支給になります。

初回認定日は一週間後ですが それまでに今回の説明会も含め求職活動を2回しなければならないですか?この場合求職活動の内容の欄には「雇用保険説明会」とだけ書けば良いですか?

あと前回の認定日から次の認定日の前日までに3回の求職活動実績も必要ですよね?
以上、もしかしたら勘違いだったかなぁと不安になってきました。
過程がわかる方教えて頂きたいです。
質問が多くてすみません。宜しくお願いします
m(__)m
最初の認定日は待期期間7日間が終了したことの認定ですからそれまでの間に求職活動2回は必要ありません。ですからその次の認定日までに3回必要となります。(給付制限が終わったあとにある認定日まで)
説明会が1回とカウントされますからあと2回以上の求職活動が必要になります。
ちなみに、HW内のPCでの検索は就職活動と認めるところとそうでないところがありますからか確認が必要です。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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