年金納付について細かい質問。(失業保険受給者)国民年金と(契約社員)厚生年金を繰り返している私に最適な年金の納付方法、住民票を置いとくべき住所。
自動車工場などのガテン系で忙しい時のみに全国を転々としながら働く期間契約社員として働いています。1?3年で仕事を辞めさせられ、失業保険をもらいながら数ヶ月休み、また1?3年働くというワークスタイルです。本籍地の実家の両親は普通の会社員で収入もそこそこあります。

質問したいのは、私が失業している時は、国民年金は全額払わないといけないのか?ということです。例えば、住民票を本籍でなく、仕事が変わるたびに、住民票を変更し、世帯主に私がなっていれば、失業中は年金保険料納付の免除を受けられるのでしょうか?厚生年金は払わなければなりませんが、なるべくなら、国民年金は払いたくない、金額を抑えたいと考えています。
独身者で住民票が1人世帯、かつ本人が失業者の場合は、確実に免除が受けられます。免除申請のときに、雇用保険受給資格者証を持参してください。

国民年金の免除の所得審査には、住民票の世帯主の所得も含まれます。住民票を実家のままにしておくと、本人が失業者でも免除を受けられない場合があります。
失業給付金、扶養について。

初めて利用するため、うまく伝えられるかわかりませんが、よろしくお願いします。

妊娠、出産のため会社を退職し

■失業保険の延長→出産→延長解除→一回目認定日も無事終わり入金待ちです。(ちなみに待機期間終了後9月3日分から貰います)
■社会保険→退職後は旦那の扶養に入ってます。



失業給付金をもらえる間は扶養から抜け、国保に切り換える所です。



①切り替え?する日付は9月3日でいいのでしょうか?それとも認定日?振込まれた日?からですか??


②幸い子供を預けられる環境があるので、仕事があれば勤める予定ですが
万が一仕事が見つからず、給付を90日満額もらい終わったら、すぐに扶養に戻す事もできますか?


つたない文章ですみません。
いつから国保に加入するのかは、ご主人の社保の扶養をいつ抜けるかと言うことで決まります。
つまり、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、ご主人に会社に聞いてきてもらって扶養を抜ける手続きをしてもらって下さい。その社保を抜けた証明をもらって、役所に行って国保等に加入します。ご自身で日付を決めることができるわけではありません。
また、同じように再度扶養になるにもご主人の会社の指示に従います。どういう手続きでどういう証明の書類がいるかも会社によって異なります。

ということでご主人が会社で聞いて手続きをするのが先です。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
主様はちょっと勘違いされているかもしれませんね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。

国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。

なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。

主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。

まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
夫が失業して妻が専業主婦をやめて就職した場合、夫は国民健康保険の減免、国民年金の全額補助はしてもらえるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
国民年金の免除申請では、7月~翌年6月を1年として区切り、7月みた前年の所得が審査対象となります。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。

ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。

それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。

質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。

それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。

国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。

失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
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